SKY NOTE

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【図解】ACTAの問題点 (その1)

ACTAの問題点を図解で説明してみた。

1.言論に侵食するACTA(言論統制

ACTA 23条(意訳:翻訳文読んでも、そのままじゃ意味がわからんので意訳した)

商業的規模を持つコンテンツ(著作物、意匠)に対し、故意にコピーなどした場合、罪に問える。その商業的コンテンツの定義は、直接、間接を問わず、商業上の利益が発生する行為を含む。

直接、間接を問わずとあるので、広告入りのコンテンツも対象になる。また商業的規模とは、何の規模なのか、それが、どの程度の規模なのかも記述されておらず曖昧であり、その適用範囲が拡大解釈しやすい。

2.情報拡散を規制するACTA(情報統制

  • 情報拡散を阻害する ACTA
    • 政府が広まってほしくない情報を有料著作物としてしまえば、その引用・コピーを著作権保護と称して、規制が可能。これは、条文が持つ有料著作物の定義の曖昧さから拡大解釈が可能であるため。これにより、反対運動などを小規模化でき、鎮圧しやすくなる。つまり、市民を黙らせやすくなり、原発などが推進しやすくなる。
  • <情報の引用・コピー規制の問題点>
    • ネズミ算的に拡散するネット上の情報拡散の流れを見ると、ネット上で大きな世論を形成する為には、この引用・コピーは重要な意味を持つ、その引用・コピーの規制は、この世論形成を阻害する。結果としてネット世論は弱体化し、相対的にTVや新聞等の中央集権型メディアの発言力が高まる。つまり、ACTAによって、ネット上の民主的世論形成が阻害され、アラブの春のような民主革命は日本では起きにくくなる。既に電通Twitter上の情報拡散状況を監視するソフトを開発している。そういう監視行為をACTAは、法的に正当化し、プロバイダーに著作権保護と称して、監視義務を課している。これは、検閲を禁止した憲法21条に違反したれっきとした違憲行為である。
  • ACTAは6ヶ国以上の批准が必要なため、現在は日本のみが批准し、メキシコやEUは議会が言論の自由が侵害される恐れがあるとして、否決した。あと5ヶ国が批准すれば施行される。よって現在は施行されていない。条約脱退条項もあるので、施行される前に脱退することが望まれる。(それは恐らく総選挙後になるだろう)

PDFの方が自由にレイアウトできるため、こっちの方が読みやすくなっている。
ACTAの問題点 1.1.pdf 直