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自民党改憲案 緊急事態条項【超訳版】

1.緊急事態始めるでよ
第九十八条
内閣総理大臣は、戦争、内乱、地震「その他」の法律で決めた緊急事態が起きた時は、内閣だけで緊急事態を発令できるんや、承認は議会で決めるんやけど、事後承認でもええで

 

2.ワシら(内閣)が法律も予算も全部決められるんや
第九十九条第一項
緊急事態が発令されたらの、内閣の数人の議員だけで、法律と同じ効力を持つ「政令」っちゅうもんを発令できるんや。それも予算もつけてやで、政令(法律)も予算も、議会を通さんで内閣だけで決めてええのや、これは、独裁っちゅうこっちゃ

 

3.緊急事態中は選挙なんぞせんでええ
第九十九条第四項
緊急事態中は、選挙なんぞやらんでええのや、議員の任期や選挙日も特例を設けられるからの、どうにでもなるんや、すげーやろ。こりゃあ、緊急事態を続けている限り、選挙ものうて、議員様はずっと議員様なんや。もう、議員というよりも殿様かなんかやの。

 

解説

かなり緩い基準で緊急事態を発令でき、その期間中は法律も予算も内閣の独断で決められ、そして、その期限については、特例を設ける事が出来、緊急事態を発令し続ける事で、その独裁状態が継続できるという内容。平たく言うと、自民党改憲案の緊急事態条項とは、日本を北朝鮮のような独裁国家にするものです。