SKY NOTE

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秘密保護法=通称ヒトラー法(独裁法)

日本の議論で未熟だと思うのは、何をしたらいいかという行動面の話ばかりで、何をどう考えるべきかという考察がないことだ。それの何が問題なのかというと、要するに行動というのは、考えた末のことであり、自分から考えず、他人から答えをもらって行動するという発想に問題がある。行動論ではなく、論理的に見れば、何をどうすれば分かる。(結果ではなく、仕組みから考えて判断する姿勢が必要)

例えば、秘密保護法について

1.スパイ防止法ではない(スパイ=外国人であった場合、適用外である)

  • この法律の議論で問題なのは、条文を見ていくと、欠陥が無数にあることが分かる。例えば、特定秘密保護法は、スパイ防止法と言われているのだが、この特定秘密の条項は、外国人の国外での漏洩行為には適用されないという本末転倒な内容となっており、基本的にそのような法律ではない。
  • 2 秘密を知得した者の漏えい罪(2項)
    • ② 外国政府または国際機関に特定秘密を提供した場合(9条)
      • ②は外国政府あるいは国際機関への提供で、「同盟国のアメリカ政府に提供したら、国防総省から流出してしまった」というケースがそれにあたる。ところが、秘密保護法では外国人の国外での漏えい行為は処罰できないから(26条1項)、国防総省要人を罪に問うことはできない。②が適用できる場面はほとんどないのである。
      • 第26条
      • 1 第22条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
        • 一方、本条1項は日本国民以外の者(外国人)が日本国外で「特定秘密」を漏えいした場合を処罰対象としていない。米国に提供された「特定秘密」については、米国の外人職員がそれをいくら漏らしても何の処罰もないのである。政府はこの法案について「漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする」(1条)というが、それは全くのまやかしであって、狙いは米国の軍事行動の「下請」をするための軍事法の本質がここにも表れている。
      • 2 第23条及び第24条の罪は、刑法第2条の例に従う。

2.特定有害活動という拡大解釈が可能な条項で秘密が指定できる危険性

  • 言葉の上っ面を読めば、特定有害活動の処罰はいいことだと思うが、何を有害とするか、その規定が曖昧であり、いかようにでも解釈が可能な文言であることに気づく、そして、その範囲は、何を「有害」とするかで決まる。
    • 「特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究」とあるが、その規定は、これから研究、計画するとあり、つまり、後付で拡張できると書いてある。つまり、パソコンの拡張スロットと同じで、機能が固定されていない。
  • 例えば、権力者が自分の政策を「善」として定義すれば、それに反対するものは、その善を否定したものとして罰することが出来る。つまり、「有害」の規定次第で、その反対者を粛清できる怖い法律であることが論理的に考えれば分かる。

3.情報が公開されない、または、権力者の意思によって公開を延長可能

  • 情報公開が5年とされているが、権力者(行政の長)によって延長が無制限に可能であったり、30年を超えると、公文書の保存期間が終了し、廃棄されるおそれもある。さらに維新の会が提案している公開まで60年とか、極めて長い時間を要するということは、事実上、公開しなくていいことであり、それはつまり、検証不可能な秘密を規定できるということになる。つまり、極めて犯罪的な行為であっても、それを隠匿できるということであり、モラルハザードが起きる危険性を妊んでいる。

ちょっと見ただけでも、チョンボばっかりである。外国人が適用対象外なのでスパイ防止法ではない、有害活動の規定次第で独裁権が発生する上、それを長期化する非公開性と、まさに独裁者のためにあるような法律である。通称:ヒトラー法(独裁法)と言ってもいいくらいの内容だ。

論理的解釈をすれば、極めて杜撰な法律であり、言語道断と言っていい内容で、具体的な内容を見れば見るほど、どうしようもない法律である。この法律自体が、無制限の権力を欲するものに、それを叶える魔法の杖を与えるような内容であり、極めて、ファンタジーな法律というか、夢想的な法律である。これでどうやって秩序を保つ事ができるのかという内容

無制限に拡大解釈が可能な段階で、権力者の勝手気ままが許される。しかも事実上、非公開に近い内容だから、この法律ができたらやりたい放題にできる。邪魔な奴はいくらでも粛清できる。極めて強力な独裁権を担保する内容といえる。

当初、秘密保全法と言われていた頃の日弁連のパンフレットを参考にして書いたのですが、公の秩序の部分が特定有害活動に変わっていたりと、文言の変遷が見られ、修正しました。この特定秘密保護法案は、文言が難解でわかりにくい上に法案の条文が他の法律の条文と連携し、多層構造となっていて、重要な問題点が分かりにくくなっている。わかりにくい部分を見ると、政府(これを書いた官僚)が何を隠したがっているのかは、その変遷を見れば分かるのですが、一見、解釈が固定されているように見えて、実際は、後で研究するとか、その他とか、拡張可能な要素が幾つもあって、そういった曖昧な部分を見過ごすと騙されてしまう法案と言える。

あと政治家の話法として、「曖昧」なものを「明確」というなど、「公然とウソ」をつくという行為によって、まさか、そこまで堂々とウソを付くはずがないという心理を利用して嘘をつくという手法が多く見られる。特に秘密保護法の議論には、それが多用されていると感じる。これは、ヒトラーも同様のことを言っており、「大衆は、小さな嘘より大きな嘘にだまされやすい。なぜなら、彼らは小さな嘘は自分でもつくが、大きな嘘は怖くてつけないからだ」と言っている。政治家の言葉には、ダマされないようにしていただきたい。