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共謀罪、2017年通常国会に提出、日本は安倍独裁体制へ…

犯行を犯していなくても謀議の段階で逮捕できるという悪名高い「共謀罪」が2017年の通常国会に提出される。この共謀罪法案によって謀議の段階(話すだけ)で逮捕できる対象になる犯罪の種類は676もあり、犯罪に出来る解釈の幅は、かなり広い。この法案は、捜査機関の職権乱用や拡大解釈を懸念する声が根強く、2003年から2005年(小泉内閣時)に計3回、共謀罪が提出されたが、いずれも野党や世論の反発が強く廃案になった。いわくつきの法案だ。

 

 共謀罪」対象 676の罪 政府方針 懲役・禁錮4年以上

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017010802000113.html

 

それが、今年の1月20日から始まる予定の通常国会に提出される。与党の圧倒的多数の状態では、ほぼ九分九厘、この共謀罪法案は可決してしまう。この法案の恐ろしい所は、他の法案と密接に繋がってくる。それは2016年に可決した刑訴法改正案にある盗聴法だ。この盗聴法では、従来よりも遥かに広い範囲の通信の傍受を認めており、それも外部のチェックがなく警察施設内だけで、そういった盗聴行為を認めている。そういう法案が去年、既に通ってしまっている。これは、憲法21条「検閲、これをしてはならない」という条文に違反する法案であるが、可決してしまった。安倍政権が可決する法案は、こういう憲法違反の法律が多い。本来は憲法に違反する法律は無効である。

 

つまり、盗聴法によって、幅広い市民の通信を盗聴し、謀議と見られる会話を警察が拾ったら、共謀罪で逮捕できる。共謀罪の謀議の対象となる犯罪は、懲役・禁固4年以上の犯罪が対象となるという。これによって独裁体制ができ上がったといっても過言ではない。なぜなら、解釈の幅がとても広く、ほぼ誰でも逮捕できる状況が生まれる。しかも、体制側が拡大解釈をし始めれば、他人が密告すれば、ありもしない罪で陥れる事も可能だ。治安維持法の時代にそういう状況が生まれた為、憲法21条では「検閲はするなよ」と書いてあったりするわけだ。でも、そういう憲法違反の法律が去年の参院選前に可決したのを殆どの人は知らないと思う。知っていたら反対をし、自民党に入れない。言論の自由を破壊する法律だからだ。この共謀罪の恐ろしい所は、そうやって盗聴して得た情報を元に、当局が676の中にある犯罪の謀議をしたと判断しただけで、逮捕できる事なのだ。

 

あまりにも危険な法律なので、過去3回提出され、3回とも廃案になった。しかし、今回は、与党が圧倒的多数の議席を保有しているので、可決されてしまうだろう。つまり、去年の7月、つまり、参議院選挙の時に、この決着はついていたといえる。安倍政権という、民主主義を否定し、独裁色の強い法案を提出する政党に民衆は、圧倒的多数の議席を与えてしまったのだ。日本国民は、非常に愚かな事をしたと思う。

 

法務省が、そういた懸念について、それは違うと弁明しているので、そこの重要な部分を抜粋すると。

 引用元:法務省:「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について

法案の共謀罪は,違法性が高く,結果が実現する危険性も高い「組織的な犯罪」を実行しようと共謀した者を処罰の対象とするものであり,特定の団体に参加する行為や,特定の犯罪と結び付かない結社を組織する行為を処罰するものではありません。 したがって,「警察が組織的な犯罪集団と認定すれば処罰される」ということはなく,また,国の体制を変革することを目的として結社を組織することなどを処罰の対象としていた「治安維持法」とは,その趣旨や目的,処罰の対象となる範囲がまったく異なります。  

 

これについて、懸念が払拭されたかというと、「特定の犯罪」とされるものが676もあるわけで、非常に適用範囲が広い事。「組織的な犯罪」の定義も、基本的に文言が曖昧で具体性に欠けるので、2人以上いれば、組織であると解釈する事も可能である。問題は676もの犯罪の中に、どういう犯罪が含まれているかという事だ。一般の人が犯してしまうような軽微な犯罪も含まれているとすれば、それを違法性が高いと解釈する事も出来るし、結果が実現するというのも、そういう軽微な犯罪を実行する可能性のある謀議をしたという名目で逮捕できるという事もありうるのではないかという懸念がある。とにかく、676の犯罪のリストが不明なのが恐い。調べても出てこないしね。

 

懲役・禁固4年以上の犯罪が対象という話がありますが、結構、最高刑が4年以上の犯罪は沢山あります。だから、676もあるわけですが、問題は、この共謀罪は民主主義を壊す恐れが多分にあるという事です。ですから、テロ犯罪防止の為ならば、その犯罪抑止対象は、厳しく限定するか、そもそも共謀罪そのものが存在しない方が良いわけです。というのは、この共謀罪の恐ろしい所は、政治家が悪用して、独裁という主権者に対する犯罪を犯す可能性が高くなってしまうからです。共謀罪は話しただけで、犯罪に出来ます。これが悪用されて、言論を破壊されたら、民主政治は終わりです。過去の治安維持法の時代に逆戻りです。懸念するべきなのは、テロ抑止といっている割には、対象犯罪が676にも登り、懲役4年以上とテロを抑止するのには軽い罪である事です。テロリストが行おうとしているのは、人を殺す事ですから、殺人などの重大犯罪に限定すれば、もう少し重度の犯罪が対象になるべきなのに、それに比べると軽い罪、これではテロ抑止と称して、民主主義を破壊する事が為政者に出来てしまうのではないかという懸念がぬぐえない内容です。言った言わないを犯罪にできる共謀罪は、言論に対して非常に脅威なのです。言った内容の解釈次第で捕まえる事が出来るわけですから、物的証拠ではなく、解釈で犯罪に出来るという事が非常に恐ろしいのです。