ACTAの条文がどういうものか、以下のリンクに載っている。
条文の内容の解説は、以下のリンクの方が行っている。
山田奨治 BLOG
http://yamadashoji.blog84.fc2.com/blog-entry-577.html
カレイドスコープ:インターネットの終焉迫る!ACTA批准を絶対阻止しよう!
http://kaleido11.blog111.fc2.com/blog-entry-1497.html
この中の第23条
- 第4節 刑事上の執行
- 第23条 刑事犯罪
- 1 各締約国は、刑事上の手続及び刑罰であって、少なくとも故意により商業的規模で行われる商標の不正使用並びに著作権及び関連する権利を侵害する複製について適用されるものを定める。この節の規定の適用上、商業的規模で行われる行為には、少なくとも直接又は間接に経済上又は商業上の利益を得るための商業活動として行われる行為を含む。
なんだかよくわからない日本語なので、要約すると、商業的規模を持つコンテンツ(著作物、意匠)に対し、故意にコピーなどした場合、罪を問える。その商業的コンテンツの定義は、直接、間接を問わず、商業上の利益が発生する行為を含む。(つまり、広告入りのコンテンツも対象になる)
この条文の後ろの部分が肝で「商業上の利益を得るための商業活動を含む」これによって意味がものすごく広くなる。解釈すれば、広告を入れたウェブページ、商業上の利益を得るための商業活動だから該当する。それが一定規模以上であれば、その対象になるのだから、大手の広告入りのニュースサイトが、それに該当してくると考えてもおかしくない。その解釈の広さが刑法上は大問題で、あらゆる拡大解釈が可能だ。法律で刑罰が発生する部分が曖昧で広いと、あらゆる事が刑罰の対象に出来てしまう。だ
この曖昧さを記憶した上でACTAは非親告罪である事を重ね合わせてみる。治安維持法を例にとると、以下のようになる。
治安維持法
・逮捕状を裁判官ではなく検事が出せる
ACTAも治安維持法と同様に著作権者の訴えなしに刑罰に問えるので、警察が独自の判断で逮捕できてしまう。これが刑法上とても危険なのです。さらにACTAは、この監視義務をプロバイダーに負わせるとしています。つまり、あらゆるウェブページを一定規模以上の商業活動として解釈してしまえば、それを一部引用するためにコピーしたとしても、事実上、誰でも逮捕できる事になります。ACTAにおいて、商業活動における具体的な定義は「商業上の利益を得る為の商業活動」とあらゆる解釈の出来る意味の広いものになっているので、どういう定義をするかは、警察次第なのです。広告を出しているニュースサイトも商業上の利益を得る為の商業活動と考えられなくもありません。あらゆる解釈を許す条文となっている事が問題なのです。それは、治安維持法の前例から明らかです。その曖昧さが当局が逮捕しようと思えば、誰でも逮捕できる状況を生む事が問題なのです。
ACTAの問題点は2つ、
1.刑罰の発生理由が曖昧で、その解釈の幅が非常に広い事(商業活動全般に及ぶ)
2.非親告罪:警察が被害者の訴えなしに罪を問える事(逮捕できる)
この一つだけでも問題なのに、2つが組み合わさったとき、相乗効果で非常に大きな問題となる。拡大解釈が容易な条文と、それに基づいて警察が直接、逮捕できる事。なぜ裁判所がいちいち逮捕状を出すのか、よく考えてみてください。警察が暴走しない為の安全弁として裁判所が機能しているのに、その安全弁をACTAは省いているのです。言って見れば安全装置を取り外した原発と同じようなものなのです。この事から、ACTAは事実上、警察の暴走を防ぐ構造を持っていないといえます。その危険性を察知したヨーロッパでは各地でデモが起こりました。そして、EU議会では反対478:賛成39という圧倒的多数で否決されたわけです。
- ACTAのフランスでのデモの様子
このACTAに対するデモは毎週木曜日、官邸前でデモが行われています。まだまだ数が少なく、その危険性が十分認知されているとは言い難いのが現状です。
- 先週(8月16日)のデモの様子(火炎瓶テツ氏の演説)
- 先週(8月16日)のデモの様子(ACTAの危険性に対する分かりやすい説明)
- 主催者:http://anti-acta.alternwcs.org
- 場所 :首相官邸前(国会記者会館前)
- 日時 :8月23日
- 時間 :17:00〜20:00まで
- 備考
- 付近にはコンビニ等もありません。熱中症対策を忘れずに。水分補給の為の飲料を各自ご持参ください。